写真撮影及び写真提供業務委託契約

契約書バージョン:2026-09-29.2
契約締結までの流れ
必要事項を送信すると、受付メールが届きます。メールが届かない場合は、迷惑メール(スパム)フォルダもご確認ください。個別の年度料金を確認後、ご入力のメールアドレスへ料金通知と契約確認リンクをお送りします。メール内のリンクから確認ページを開き、「契約を確定する」ボタンを押して、システムが確認を受領した時点で契約が成立します。成立後、契約番号入りPDFが双方へ送信されます。

Fairy Nana Co., Ltd.(サービス名称:マイクロ法人パートナーズ。以下「甲」という。)と、下記申込フォームに記載する受託者(以下「乙」という。)は、写真撮影及び写真データの提供に関し、次のとおり業務委託契約(以下「本契約」という。)を締結する。

第1条(目的)

本契約は、乙が甲から委託を受けて写真を撮影し、その写真データを甲へ提供する業務について、必要な条件を定めることを目的とする。

第2条(委託業務)

  1. 甲は乙に対し、写真の撮影、選定、必要な範囲の明るさ及び色調の調整並びに写真データの納品(以下、総称して「本業務」という。)を委託し、乙はこれを受託する。
  2. 撮影テーマ、撮影対象、納品枚数、画像形式、解像度、納品方法及び納期その他の仕様は、各月の本業務開始前に、電子メール、チャットその他記録が残る方法により甲乙が合意して定める。
  3. 乙は、自ら撮影した写真を納品するものとし、甲の事前の承諾なく、第三者が撮影した写真、素材サイトから取得した写真又は生成AIにより作成した画像を納品してはならない。

第3条(業務遂行)

  1. 乙は、善良な管理者の注意をもって、法令及び甲乙間で合意した仕様に従い、本業務を遂行する。
  2. 乙は、本業務に必要な撮影機材、通信環境その他の設備を、自己の責任と費用で用意する。
  3. 乙は、撮影場所の管理者、被写体となる人物その他の権利者から、撮影及び本契約で定める利用に必要な許可又は同意を取得する。

第4条(納品及び検収)

  1. 乙は、第2条第2項に基づき合意した方法及び期限に従い、写真データを甲へ納品する。
  2. 甲は、納品後5営業日以内に写真データを確認し、合意した仕様との不一致がある場合は、その内容を乙へ通知する。期間内に通知がない場合、当該写真データは検収に合格したものとみなす。
  3. 乙の責めに帰すべき仕様との不一致がある場合、乙は甲乙が合意した期限までに、追加費用なく一回に限り再撮影又は修正を行う。ただし、甲による仕様変更その他乙の責めに帰さない事由による場合は、この限りでない。

第5条(委託料)

  1. 甲は乙に対し、第2条第2項により各月の本業務が確定した場合に限り、当該月の本業務の委託料を支払う。本業務が確定しなかった月には、委託料は発生しない。
  2. 委託料の月額は、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間(以下「料金年度」という。)ごとに、写真撮影及び写真素材に関する市場相場の変動等を考慮し、31,000円以上33,000円以下の範囲で甲が定める。
  3. 甲は、各料金年度の委託料の月額を、当該料金年度が始まる日の30日前までに、電子メールにより乙へ通知する。ただし、本契約締結日を含む料金年度の委託料は、本契約締結時までに電子メールにより通知する。通知がない場合、前料金年度の金額が引き続き適用される。
  4. 料金年度の途中で委託料を変更しない。確定した委託料は、乙の責めに帰すべき事由がある場合を除き、事後に減額しない。
  5. 委託料は、消費税及び地方消費税が課される場合にはこれを含む金額(税込)とし、甲は委託料のほかに消費税相当額を支払わない。
  6. 甲は、当月分の委託料を翌月末日までに、乙が指定する金融機関口座へ振り込む方法により支払う。振込手数料は甲の負担とする。
  7. 本業務の遂行に通常必要となる費用は委託料に含まれる。ただし、甲が事前に承認した交通費、施設利用料その他の特別な費用は、甲が別途負担する。

第6条(知的財産権)

  1. 乙が本業務により撮影した写真に関する著作権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む。)は、乙が甲の指定する写真納品用ウェブページへの当該写真データのアップロードを完了し、甲のシステムが当該データを受領した時点で、乙から甲へ移転する。
  2. 乙は、甲及び甲から権利を承継し又は利用を許諾された者に対し、納品した写真に関する著作者人格権を行使しない。
  3. 甲は、納品された写真を、複製、編集、加工、公衆送信、掲載、販売、再許諾その他方法及び媒体を問わず利用できる。

第7条(権利侵害の不存在)

  1. 乙は、納品する写真が乙により適法に撮影されたものであり、第三者の著作権、肖像権、プライバシー権、商標権その他の権利を侵害しないことを保証する。
  2. 納品した写真に関して第三者から請求、異議又は紛争が生じた場合、乙は直ちに甲へ通知し、自己の責任と費用で解決する。ただし、その原因が甲による契約外の利用又は加工にある場合は、この限りでない。

第8条(再委託)

乙は、甲の事前の承諾なく、本業務の全部又は主要な部分を第三者へ再委託してはならない。甲が再委託を承諾した場合であっても、乙は再委託先の行為について甲に対して責任を負う。

第9条(秘密保持)

  1. 甲及び乙は、本契約又は本業務に関連して相手方から開示された営業上、技術上その他一切の非公知情報を、相手方の事前の承諾なく第三者へ開示又は漏えいせず、本契約の履行以外の目的に使用しない。
  2. 前項の義務は、本契約終了後3年間存続する。

第10条(個人情報)

乙は、本業務に関連して個人情報を取り扱う場合、適用される法令を遵守し、漏えい、滅失又は毀損の防止に必要な措置を講じる。

第11条(独立した事業者)

甲乙間の関係は独立した事業者間の業務委託関係であり、本契約は雇用、代理、組合、共同事業その他これらに類する関係を成立させるものではない。乙は、本業務の遂行方法及び時間を自ら管理する。

第12条(契約期間)

  1. 本契約の有効期間は、契約締結日から1年間とする。ただし、期間満了日の30日前までに甲又は乙から書面又は電磁的方法による更新拒絶の通知がない場合、本契約は同一条件でさらに1年間更新され、以後も同様とする。
  2. 甲又は乙は、相手方に対して30日前までに書面又は電磁的方法で通知することにより、本契約を中途解約できる。
  3. 本契約終了時点で既に遂行済みの本業務に係る委託料の支払義務及び第6条、第7条、第9条、第15条その他性質上存続すべき条項は、本契約終了後も存続する。

第13条(解除)

  1. 甲又は乙は、相手方が本契約に違反し、相当の期間を定めて是正を求めても是正されない場合、本契約の全部又は一部を解除できる。
  2. 甲又は乙は、相手方に支払停止、破産手続開始等の申立て、事業の廃止、重大な信用不安その他本契約の継続が困難と認められる事由が生じた場合、催告なく直ちに本契約を解除できる。

第14条(反社会的勢力の排除)

甲及び乙は、自ら及びその役員等が反社会的勢力に該当せず、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないことを表明し保証する。相手方がこれに違反した場合、何らの催告を要せず本契約を解除できる。

第15条(準拠法及び合意管轄)

  1. 本契約は日本法に準拠し、日本法に従って解釈される。
  2. 本契約に関連して生じる一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第16条(協議)

本契約に定めのない事項又は本契約の解釈に疑義が生じた場合、甲乙は誠実に協議して解決する。

第17条(電磁的方法による契約成立)

  1. 乙が本ページの契約内容を確認し、必要事項及び同意事項を送信した後、乙が指定したメールアドレスに送られる確認ページを開き、「契約を確定する」ボタンを押し、甲のシステムが当該確認を受領した時点で本契約は成立する。
  2. 甲は、契約番号、契約締結日時、乙の申告事項、本契約のバージョン及び契約内容を記録した電磁的記録を作成し、甲乙双方に交付する。
  3. 甲乙は、前項の電磁的記録を本契約の成立及び内容を証する記録として各自保管する。

契約者情報

この送信だけでは契約は成立しません。後日届く料金通知メール内のリンクから確認ページを開き、「契約を確定する」ボタンを押して、システムが確認を受領した時点で成立します。