安い社会保険は
どこでも同じだと思っていませんか?
実は、「加入の仕組み」も「手元に残るお金」も違います。
2026年、社会保険料削減サービスに相次ぐ対応。
厚生労働省は、2026年3月18日に役員型、9月14日には従業員型にも対応を広げ、社会保険への加入資格の判断を明確化しました。
出典:厚生労働省・3月18日の通知 / 厚生労働省・9月14日の公表資料
一方、自分で法人を設立する
通称「マイクロ法人スキーム」は
禁止されませんでした。
3月18日の通達の翌月、4月24日の衆議院厚生労働委員会では、一人法人(マイクロ法人)について政府の考え方が示されました。
大切なのは、法人の規模ではなく、実際に経営しているかどうか。
役員として継続的に仕事をし、その対価として報酬を受け取る実態があるかを判断する、という考え方です。
つまり、会費を払い役員・従業員として社会保険に加入するスキームと、自分の法人を実際に経営するスキームは、仕組みが違います。

✅ 代表者が経営業務をしているか
➡ 契約の決定、仕事の受注、写真撮影など
➡ 実際に継続して行っていることが重要
✅ 継続的に役員報酬を受け取っているか
➡ 業務の対価として役員報酬が支給されているか
この2つの実態があり、法定の適用要件を満たす代表者には、社会保険への加入義務があります。

| 他社の方式の一例 | 当社が支援する方式 |
|---|---|
| あなたの立場 | |
| 他社の役員・従業員になる | 自分の法人の代表者になる |
| 加入の仕組み | |
| 他社に会費等を支払い、役員・従業員として加入 | 自分の法人を設立・経営 |
| 実際の活動 | |
| 市場調査などの活動、月約80~90時間の労働 | 写真撮影 |
| 社会保険への加入 | |
| 加入に必要な業務実態・対価性があるか個別判断 | 代表者が経営業務を行い、継続的に役員報酬を受け取るなど、法定の要件を満たす場合は加入義務がある |
会費を条件に役員・従業員になる方法は
今後も規制対象になる可能性があります。
「実質負担額」にも落とし穴があります。

他社サービスで「手取り約8万円」と案内されても、その金額とは別に所得税・住民税がかかる場合があります。
一方、弊社が推奨する少額の役員報酬なら、ほかに給与収入がない場合、給与所得控除により、その役員報酬に係る給与所得は0円になります。役員報酬によって所得税・住民税の課税所得が増えることはありません。
本当に比較したいのは
表向きな価格ではなく
実際にかかるコストです。
弊社は30,800円~44,000円/月で加入できます。
月額サービス料金は44,000円
実質負担30,800円~44,000円/月
サービス料金44,000円が個人事業の必要経費となれば、所得税・住民税の負担が軽くなる場合があります。
例えば、年収450~800万円の方で、所得税20%・住民税10%に相当する税負担の軽減を受けられる場合、月額44,000円 → 実質約30,800円です。
このほか、法人住民税などがかかります。
法人住民税の均等割は、一般的に年間約70,000円。法人に利益が出た場合は、法人税等もかかります。
その他、書類の郵送などの雑費も発生しますが、役員報酬・社会保険料・税理士費用など、最低限必要な法人運営費は、弊社からの業務委託報酬のみで賄うことができます。
マイクロ法人の欠点
あなたの法人が、実際に事業を行うための仕組みを提供します。
マイクロ法人パートナーズでは、あなたの法人に写真撮影業務を委託し、実際の業務に対して報酬をお支払いします。
あなたも、社会保険料を
見直せる可能性があります。
仕組み・費用・サポート内容を詳しくご確認ください。
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