マイクロ法人の運営を
どうサポートするの?
2つの契約を行います
ビジネス講座を提供
弊社が新法人へ
写真撮影業務を依頼
以下の経費を支払います
気になりませんか?
2026年、社会保険料を安くするサービスが厚生労働省から問題視され、取扱いが明確化されました。
「じゃ、マイクロ法人(1人法人)も同じなの?」
「安い社会保険料」が
禁止されたわけではありません。
厚生労働省が何を問題としているのか。ここを分けて考えることが大切です。
社会保険料の削減をうたい、
個人事業主等から会費を集め
役員・従業員として加入させ、
使用関係や業務の実態に
疑義があるケースです。
厚生労働省は、役員として社会保険に加入できるかについて、実際に法人の経営に関わる仕事をしているか、その仕事の対価として役員報酬を継続的に受け取っているかなど、実態を総合的に見て判断するとしています。
特に、本人が法人へ支払う会費等が役員報酬を上回る場合は、原則として、仕事の対価として報酬を受け取っているとは認めないことを明確にしています。
また2026年9月14日には、勤務時間が極端に短い従業員として加入させるケースについても取扱いを明確化しました。
ご自身の法人で
実際に事業を運営します
実際の仕事を伴わない
名ばかりの役員・従業員
自分の会社を作り
自分で経営する
厚生労働省は個人事業主が安い社保に加入したとしても
実態で判断する見解を示しました。
マイクロ法人で「実態」を持つ
あなた自身が法人を設立し、代表者として実際に会社を運営することが前提です。
では、自分の法人なら何をすればいい?
法人を作ったという形式だけで決まるものではありません。大切なのは、実際に仕事をして法人を運営することです。
「法人を作る」だけではなく、
「法人として本当に動かす」
代表者として行うこと
- 法人の経営に実際に携わる
代表者として意思決定や事業運営を行います。 - 法人として実際の業務を行う
写真業務を受託する場合は、契約に沿って撮影・納品を行います。 - 仕事の対価として役員報酬を受け取る
役員報酬を設定し、法人から代表者へ実際に支払います。 - 会社として通常必要な運営を続ける
社会保険料の納付、銀行口座の管理、決算・申告などを行います。
マイクロ法人パートナーズは、法人設立と運営の進め方をご案内します。届出は新法人の代表者が行い、税務の個別判断は税理士にご相談いただけます。
※最終的な被保険者資格は、個々の法人運営・勤務・報酬等の実態をもとに関係機関が判断します。本サービスは社会保険への加入や削減額を保証するものではありません。
安心して運営を続けられるように
法人の仕事を受託し、役員報酬の支払いと必要な手続きを続けていきます。
本サービスでは、法人設立後の運営方法をご案内します。写真業務を受託いただく場合は、設立した法人が契約に沿って撮影・納品を行い、弊社がその法人へ対価を支払います。
社会保険は、法人事業所としての要件に加え、代表者が実際に経営に携わっているか、労務の対価として継続的に役員報酬を受けているか、実際の運営状況などをもとに被保険者資格が判断されます。
※社会保険への加入、講座費用等の必要経費算入、税金・社会保険料の削減額を保証するものではありません。個別の事情や関係機関の判断によって、取扱いが異なる場合があります。
サービス内容と注意点を確認したうえで、ご自身の法人運営に必要なサポートかどうかをご検討ください。
ご利用規約
マイクロ法人パートナーズでは、「講座・運営サポート」と「新法人が受託する写真業務」を分けて契約します。
講座・運営サポート
あなた個人と弊社との契約です。生成AI・ビジネス講座、法人設立後の運営に関する一般的な案内を提供します。
講座・運営サポート利用規約を見る
講座・運営サポート利用規約
本規約は、「マイクロ法人パートナーズ」を運営する事業者(特定商取引法に基づく表記に記載。以下「当社」)が提供する講座および法人設立・運営に関する一般的な案内(以下「本サービス」)について、申込者(以下「利用者」)との条件を定めるものです。
第1条 サービスの内容
- 当社は、生成AI・ビジネスに関する講座、および新法人の設立後の運営方法に関する一般的な案内を、当社が指定するオンラインの方法で提供します。具体的な教材、提供時期、質問受付などは申込画面に表示する内容によります。
- 法人設立の申請、社会保険の届出、税務申告、法的判断、税務・労務の個別代理は、本サービスに含みません。資格者との別契約がある場合はその契約が適用されます。
第2条 写真業務との関係
- 利用者個人による本サービスの申込みと、利用者が設立する法人による写真撮影・提供業務の受託は、当事者と契約内容が異なる別の取引です。
- 本規約への同意だけで、当社と新法人との写真業務委託契約は成立しません。新法人の設立後、双方が業務内容、月ごとの仕様、報酬および支払条件を確認し、別途契約します。
- 本サービスの料金は、当社または他社の役員・従業員になるための会費ではありません。
第3条 申込みと利用開始
- 利用者が申込画面に必要事項を入力し、本規約と申込画面に表示された条件に同意して申し込み、当社が承諾した時点で本サービスの契約が成立します。
- 当社は、提供に必要な連絡が取れない場合、虚偽の申告がある場合、法令違反の疑いがある場合など、合理的な理由があるときは申込みを承諾しないことがあります。
第4条 料金と決済
- 本サービスの利用料は月額44,000円です。請求通貨、決済手段、税の取扱い、初回請求の対象月および決済日を申込画面で明示します。
- 初回は申込時に表示された対象月分を決済し、継続する場合は翌月以降、毎月1日にその月の料金を決済します。初回と次回の請求が近接する場合も、それぞれの対象月を決済前に表示します。
- 銀行・カード会社等の手数料や為替換算による差額が生じる場合、その取扱いを申込画面で明示します。
第5条 契約期間と解約
- 本サービスは月単位で継続し、利用者または当社が終了の意思を通知するまで更新します。
- 利用者は、当社指定の連絡先へ電子メール等の記録が残る方法で解約を申し出ることができます。翌月分の決済を停止するための締切と連絡先は申込画面に明示します。
- 解約しても、別法人との写真業務委託契約は自動的には終了しません。その終了条件は写真業務委託契約に従います。
第6条 返金と提供停止
- 支払済みの対象月について、利用者の都合による日割り返金は原則として行いません。ただし、当社の責めに帰すべき不提供、重複決済その他法令上返金が必要な場合は、事情に応じて返金または代替提供を行います。
- 当社は、設備障害、災害、法令・制度の変更その他やむを得ない事由により提供を中断する場合、可能な範囲で事前に通知します。長期間提供できない場合は、未提供部分について協議し、合理的に精算します。
第7条 利用者の協力と禁止事項
- 利用者は、法人の設立・運営、写真業務、役員報酬の支払、届出等を行う場合、自らの責任で事実に即した記録を作成・保管します。
- 教材の無断転載、第三者へのアカウント共有、虚偽情報の提出、他者の権利侵害、当社サービスの妨害をしてはなりません。
第8条 権利と個人情報
- 教材その他当社が提供するコンテンツの著作権等は、当社または権利者に帰属します。利用者は自己の事業内での学習目的で利用できます。
- 当社は、申込み、決済、連絡、サービス提供に必要な個人情報を、別途公表するプライバシーポリシーに従い取り扱います。
第9条 結果の保証
当社は、法人設立、写真業務の継続発注、社会保険の被保険者資格、扶養認定、費用の必要経費算入、税金・社会保険料の削減額その他特定の結果を保証しません。個別の制度適用は、実際の取引・運営状況と関係機関の判断によります。
第10条 責任と規約の変更
- 当社の故意または過失により利用者に損害が生じた場合、適用法令に従って責任を負います。本条は、法令上免除できない責任を免除するものではありません。
- 当社は、法令変更、サービス内容の変更その他必要がある場合、変更内容と効力発生日を事前に周知したうえで、本規約を変更することがあります。利用者に重大な不利益を与える変更は、必要に応じて別途同意を求めます。
第11条 協議・準拠法
本規約に定めのない事項や疑義は誠実に協議します。本規約は日本法に準拠します。法令上認められる範囲で、本サービスに関する訴訟の第一審は東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
制定日:2026年10月8日/運営事業者:特定商取引法に基づく表記
写真撮影・写真提供業務委託契約
あなたが設立した新法人と弊社との別契約です。各月の業務開始前に仕様を合意し、実際に撮影・納品・検収を行います。
委託料:料金年度ごとに月額31,000円〜33,000円
※各月の業務が確定した場合に限り発生します。
写真撮影・写真提供業務委託契約を見る
写真撮影及び写真提供業務委託契約
契約書バージョン:2026-09-29.2
Fairy Nana Co., Ltd.(サービス名称:マイクロ法人パートナーズ。以下「甲」という。)と、契約申込フォームに記載する受託者(以下「乙」という。)は、写真撮影及び写真データの提供に関し、次のとおり業務委託契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条(目的)
本契約は、乙が甲から委託を受けて写真を撮影し、その写真データを甲へ提供する業務について、必要な条件を定めることを目的とする。
第2条(委託業務)
- 甲は乙に対し、写真の撮影、選定、必要な範囲の明るさ及び色調の調整並びに写真データの納品(以下、総称して「本業務」という。)を委託し、乙はこれを受託する。
- 撮影テーマ、撮影対象、納品枚数、画像形式、解像度、納品方法及び納期その他の仕様は、各月の本業務開始前に、電子メール、チャットその他記録が残る方法により甲乙が合意して定める。
- 乙は、自ら撮影した写真を納品するものとし、甲の事前の承諾なく、第三者が撮影した写真、素材サイトから取得した写真又は生成AIにより作成した画像を納品してはならない。
第3条(業務遂行)
- 乙は、善良な管理者の注意をもって、法令及び甲乙間で合意した仕様に従い、本業務を遂行する。
- 乙は、本業務に必要な撮影機材、通信環境その他の設備を、自己の責任と費用で用意する。
- 乙は、撮影場所の管理者、被写体となる人物その他の権利者から、撮影及び本契約で定める利用に必要な許可又は同意を取得する。
第4条(納品及び検収)
- 乙は、第2条第2項に基づき合意した方法及び期限に従い、写真データを甲へ納品する。
- 甲は、納品後5営業日以内に写真データを確認し、合意した仕様との不一致がある場合は、その内容を乙へ通知する。期間内に通知がない場合、当該写真データは検収に合格したものとみなす。
- 乙の責めに帰すべき仕様との不一致がある場合、乙は甲乙が合意した期限までに、追加費用なく一回に限り再撮影又は修正を行う。ただし、甲による仕様変更その他乙の責めに帰さない事由による場合は、この限りでない。
第5条(委託料)
- 甲は乙に対し、第2条第2項により各月の本業務が確定した場合に限り、当該月の本業務の委託料を支払う。本業務が確定しなかった月には、委託料は発生しない。
- 委託料の月額は、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間(以下「料金年度」という。)ごとに、写真撮影及び写真素材に関する市場相場の変動等を考慮し、31,000円以上33,000円以下の範囲で甲が定める。
- 甲は、各料金年度の委託料の月額を、当該料金年度が始まる日の30日前までに、電子メールにより乙へ通知する。ただし、本契約締結日を含む料金年度の委託料は、本契約締結時までに電子メールにより通知する。通知がない場合、前料金年度の金額が引き続き適用される。
- 料金年度の途中で委託料を変更しない。確定した委託料は、乙の責めに帰すべき事由がある場合を除き、事後に減額しない。
- 委託料は、消費税及び地方消費税が課される場合にはこれを含む金額(税込)とし、甲は委託料のほかに消費税相当額を支払わない。
- 甲は、当月分の委託料を翌月末日までに、乙が指定する金融機関口座へ振り込む方法により支払う。振込手数料は甲の負担とする。
- 本業務の遂行に通常必要となる費用は委託料に含まれる。ただし、甲が事前に承認した交通費、施設利用料その他の特別な費用は、甲が別途負担する。
第6条(知的財産権)
- 乙が本業務により撮影した写真に関する著作権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む。)は、乙が甲の指定する写真納品用ウェブページへの当該写真データのアップロードを完了し、甲のシステムが当該データを受領した時点で、乙から甲へ移転する。
- 乙は、甲及び甲から権利を承継し又は利用を許諾された者に対し、納品した写真に関する著作者人格権を行使しない。
- 甲は、納品された写真を、複製、編集、加工、公衆送信、掲載、販売、再許諾その他方法及び媒体を問わず利用できる。
第7条(権利侵害の不存在)
- 乙は、納品する写真が乙により適法に撮影されたものであり、第三者の著作権、肖像権、プライバシー権、商標権その他の権利を侵害しないことを保証する。
- 納品した写真に関して第三者から請求、異議又は紛争が生じた場合、乙は直ちに甲へ通知し、自己の責任と費用で解決する。ただし、その原因が甲による契約外の利用又は加工にある場合は、この限りでない。
第8条(再委託)
乙は、甲の事前の承諾なく、本業務の全部又は主要な部分を第三者へ再委託してはならない。甲が再委託を承諾した場合であっても、乙は再委託先の行為について甲に対して責任を負う。
第9条(秘密保持)
- 甲及び乙は、本契約又は本業務に関連して相手方から開示された営業上、技術上その他一切の非公知情報を、相手方の事前の承諾なく第三者へ開示又は漏えいせず、本契約の履行以外の目的に使用しない。
- 前項の義務は、本契約終了後3年間存続する。
第10条(個人情報)
乙は、本業務に関連して個人情報を取り扱う場合、適用される法令を遵守し、漏えい、滅失又は毀損の防止に必要な措置を講じる。
第11条(独立した事業者)
甲乙間の関係は独立した事業者間の業務委託関係であり、本契約は雇用、代理、組合、共同事業その他これらに類する関係を成立させるものではない。乙は、本業務の遂行方法及び時間を自ら管理する。
第12条(契約期間)
- 本契約の有効期間は、契約締結日から1年間とする。ただし、期間満了日の30日前までに甲又は乙から書面又は電磁的方法による更新拒絶の通知がない場合、本契約は同一条件でさらに1年間更新され、以後も同様とする。
- 甲又は乙は、相手方に対して30日前までに書面又は電磁的方法で通知することにより、本契約を中途解約できる。
- 本契約終了時点で既に遂行済みの本業務に係る委託料の支払義務及び第6条、第7条、第9条、第15条その他性質上存続すべき条項は、本契約終了後も存続する。
第13条(解除)
- 甲又は乙は、相手方が本契約に違反し、相当の期間を定めて是正を求めても是正されない場合、本契約の全部又は一部を解除できる。
- 甲又は乙は、相手方に支払停止、破産手続開始等の申立て、事業の廃止、重大な信用不安その他本契約の継続が困難と認められる事由が生じた場合、催告なく直ちに本契約を解除できる。
第14条(反社会的勢力の排除)
甲及び乙は、自ら及びその役員等が反社会的勢力に該当せず、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないことを表明し保証する。相手方がこれに違反した場合、何らの催告を要せず本契約を解除できる。
第15条(準拠法及び合意管轄)
- 本契約は日本法に準拠し、日本法に従って解釈される。
- 本契約に関連して生じる一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第16条(協議)
本契約に定めのない事項又は本契約の解釈に疑義が生じた場合、甲乙は誠実に協議して解決する。
第17条(電磁的方法による契約成立)
- 乙が当社指定の契約申込ページの契約内容を確認し、必要事項及び同意事項を送信した後、乙が指定したメールアドレスに送られる確認ページを開き、「契約を確定する」ボタンを押し、甲のシステムが当該確認を受領した時点で本契約は成立する。
- 甲は、契約番号、契約締結日時、乙の申告事項、本契約のバージョン及び契約内容を記録した電磁的記録を作成し、甲乙双方に交付する。
- 甲乙は、前項の電磁的記録を本契約の成立及び内容を証する記録として各自保管する。
※契約1への申込みだけで写真業務委託契約が成立するものではありません。新法人設立後、契約2を別途締結します。
■この記事について
マイクロ法人パートナーズの概要をわかりやすくまとめております。また、記載内容については、公認会計士である内山智絵先生の専門的な監修を受けております。ただし、内山先生はマイクロ法人パートナーズのサービスを監修されているわけではございません。
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